過払い金返還請求の回収条件

過払い金の取り扱いについて、利息制限法では条件によっては回収できないと定められていました。

その条件とは、(1)貸主は、貸金業者としての登録を受けている。

(2)貸金業者は、お金を貸す時に、貸金業法第17条に定められている記載事項を、1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付している。

その内容とは、①貸金業者の商号、名称、氏名、住所、貸金業者登録番号(もし登録番号が記載されていないと、無効)②契約年月日③貸付した金額④貸し付けの利率⑤返済方法⑥返済期間と返済回数(3)貸金業者がお金を返してもらった時には、貸金業法第18条に定められている受取証書をすぐに交付している。

その内容とは、①貸金業者の商号、名称、氏名、住所②契約年月日③貸付金額④受け取った金額と、元本への充当額がどれくらいかということ⑤受け取った年月日(4)借主が、契約時に定めた金利による利息を、「利息として認識して」支払ったということ。

もしATM等の、現金を振り込んだ後に書面が出てくるもので支払って、その書面を見て初めて元金と利息の区別がわかるという時には、借主は利息として支払っているという認識はなかったとみなされる。

(5)借主は、任意で利息を支払っている。

詐欺や強迫、間違った認識を与えての支払い等は無効となる。

また、利息制限法を越える利息は無効だということを知らずに支払った場合も、任意とはみなされない。

これらの条件をすべて満たして、借主が過払い金を支払ってしまったら、それは回収できません。

このことは、「みなし弁済」と呼ばれています。

弁済とは、借りていた金品を返すことで、利息制限法に定められた利率を越えている利息を支払っているとみなして、お金を返していたということを意味しています。

このみなし弁済は、過払い金の回収をしようとする時、金融業者側がこれをもって利息制限法以上の金利を正当な利息だと主張することが多くあります。

しかし、裁判に持ち込んだ場合には、みなし弁済を立証するのは難しくなってきているので、借主に有利な状況になってきています。

平成18年の最高裁判所の判断から、それ以後、みなし弁済はほぼ認められなくなりました。

現在では、このみなし弁済自体を法律から削除するような動きになってきていて、今後はさらに、過払い金が発生しないような仕組みに変わっていくと思われます。

実録、過払い金返還請求

2011年05月23日 |

カテゴリ:過払い金